過払いと借金返済の対策などのポイントと注意点に絞って整理しています。自己破産することで一番関心の高いものが、住宅ローンはどうなるのか、ということと思います。
結論からいえば、住宅ローンを支払う義務がなくなります。
住宅ローンとはいえ、立派な借金です。
自己破産することで清算されることになります。
自己破産後にマイホームに住めるのかというのは残念ながら住むことはできません。
住宅ローンだけでなく、自己破産をした場合、時価評価で20万円以上の価値のある財産は処分されます。
住宅ローンだけをなくしてマイホームに住み続けられるなんて虫の良い話はありません。
借金を清算しても自宅に住み続けたい場合は、民事再生を適用するということもあります。
この場合は、自己破産のように借金がチャラになるわけではありませんが、大幅に減ります。
ただ、マイホームに住める代わりに、住宅ローンはなくなりません。
住宅ローン特則というのもあります。
住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことをいいます。
ただし、勘違いしてはいけないのが、住宅
ローン特則を使ったとしても、住宅ローンの残金は減額されることはないということです。
住宅ローン特則を使うと、完済までの期限を延ばすことができるので、毎月の支払金額を少なくしたり、住宅ローンの残金の一括請求を少し待ってくださいとお願いができたりします。
また、住宅ローン特則を含んだ再生計画案に従い返済をすることによって、住宅を失わずに借金を整理することも可能です。
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