過払い・借金返済問題と相談、対策に関して知りたいことが見つかるサイトとなるよう、参考情報を掲載しています。主たる債務者が自己破産をして免責されたとしても、保証人が責任を免れるわけではありません。
逆に、主たる債務者から返済してもらえない代わりに、今度は連帯保証人に借金の督促が集中することになります。
やむをえない事情などがあるのでしょうが、自己破産をする前には必ず保証人にも今の実情を正直に話さなければなりません。
保証人になってもらったことの恩を忘れて、自分だけ自己破産して知らん顔では、詐欺といわれても仕方がないことになります。
保証人に資産がある場合は、残債額の一括返済が原則となります。
保証人に資産がない場合は、保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。
通常では保証人という場合は連帯保証人になるということがほとんどですが、連帯がつくと法的な権利・義務が違います。
(連帯)保証人には求償権というものがあり、自分が債務者に代わってサラ金業者などにお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。
また、自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。
しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難と思われます。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。
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